医療費控除シミュレーター

年間の医療費・補填額・年収を入力するだけで、確定申告で戻る金額(所得税還付+住民税節税)を概算します。令和8年分対応。

※ 健康保険からの高額療養費・生命保険・医療保険の給付金など。受け取った金額を入力してください。

合計節税・還付の見込み(概算)

所得税還付  + 住民税節税

年間医療費の合計
 うち補填された金額
補填後の対象医療費
 足切額
医療費控除額
節税・還付の概算
 所得税の還付(復興税込み)
 住民税の節税(翌年)
合計節税・還付の見込み
概算についての注意:本ツールは国税庁が公表している医療費控除の計算式(令和8年分)に基づき概算します。 所得税の還付額は給与所得・基礎控除・社会保険料控除を考慮した推計値で、実際の課税所得とは異なる場合があります。 複数の所得源がある方・青色申告の方・各種追加控除がある方は、実際の税務署・e-Taxによる計算と差が生じます。 正確な還付額は確定申告書等作成コーナー(e-Tax)または税理士にご確認ください。

📅 対象制度:令和8年(2026年)分(最終確認 2026-07-13)

医療費控除とは

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、 超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が減ると課税額も減り、払いすぎた所得税が確定申告で還付されます。 住民税も翌年度に軽減されます。

計算の仕組み

医療費控除額(年間医療費 − 補填金額)− 足切額(10万円 or 所得×5%の低い方)
上限200万円
所得税還付控除額 × 所得税率 × 1.021(復興特別所得税込み)
住民税節税控除額 × 10%(翌年度に軽減)

出典: 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

よくある質問

医療費控除とは何ですか?

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額(通常10万円)を超えた場合に、超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が減ると税金も減り、払いすぎた所得税が確定申告で還付されます。住民税も翌年に軽減されます。出典:国税庁「医療費控除」

医療費控除の計算式を教えてください。

医療費控除額=(支払った医療費の合計 − 保険等で補填された金額)− 足切額。足切額は合計所得が200万円未満なら合計所得×5%、200万円以上なら10万円です。控除の上限は200万円です。

高額療養費として受け取った金額はどう扱いますか?

健康保険から受け取った高額療養費や、生命保険・医療保険の給付金は「補填された金額」として医療費合計から差し引く必要があります。差し引かずに申告すると控除額が過大になります。

医療費控除の対象になる費用は何ですか?

主に対象となるもの:病院・クリニックの診察費・入院費・手術費、処方薬の薬代、歯の治療費、入院時の公共交通機関による交通費、出産費用など。対象外:美容整形・ホワイトニングなど審美目的の費用、予防接種、健康診断(異常が発見されて治療につながった場合は一部対象)。出典:国税庁

確定申告の手続きはどうすればいいですか?

①1年分の領収書・医療費の明細をまとめます(家族分も同じ生計であれば合算可)。②国税庁の「確定申告書等作成コーナー(e-Tax)」で医療費控除の明細書を入力します。③確定申告書を提出(通常2月16日〜3月15日。還付申告は1月から可能で5年以内は遡れます)。④1〜2か月後に指定口座へ還付金が振り込まれます。

年収別・医療費別 節税額早見表(令和8年分・概算)

以下の早見表は保険補填なし・給与所得者(独身・扶養なし)の場合の概算値です。 「—」は医療費が足切額以下で控除が受けられないことを示します。

年間医療費年収300万円年収400万円年収500万円年収700万円年収1000万円
10万円
20万円約15千円約15千円約15千円約30千円約30千円
30万円約30千円約30千円約30千円約61千円約61千円
50万円約60千円約60千円約60千円約101千円約122千円
100万円約118千円約136千円約136千円約202千円約274千円

※ 保険・高額療養費等の補填なし・給与所得者・独身・扶養なし・40歳未満の概算。 節税額=所得税還付見込み+住民税節税見込み(翌年)の合計。 実際の金額は確定申告書等作成コーナーでご確認ください。
出典: 国税庁「医療費控除」(令和8年分)

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