医療費控除シミュレーター
年間の医療費・補填額・年収を入力するだけで、確定申告で戻る金額(所得税還付+住民税節税)を概算します。令和8年分対応。
合計節税・還付の見込み(概算)
—
所得税還付 — + 住民税節税 —
| 年間医療費の合計 | — |
| うち補填された金額 | — |
| 補填後の対象医療費 | — |
| 足切額 | — |
| 医療費控除額 | — |
| 節税・還付の概算 | |
| 所得税の還付(復興税込み) | — |
| 住民税の節税(翌年) | — |
| 合計節税・還付の見込み | — |
📅 対象制度:令和8年(2026年)分(最終確認 2026-07-13)
医療費控除とは
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、 超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が減ると課税額も減り、払いすぎた所得税が確定申告で還付されます。 住民税も翌年度に軽減されます。
計算の仕組み
| 医療費控除額 | (年間医療費 − 補填金額)− 足切額(10万円 or 所得×5%の低い方) |
| 上限 | 200万円 |
| 所得税還付 | 控除額 × 所得税率 × 1.021(復興特別所得税込み) |
| 住民税節税 | 控除額 × 10%(翌年度に軽減) |
出典: 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
よくある質問
医療費控除とは何ですか?
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額(通常10万円)を超えた場合に、超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が減ると税金も減り、払いすぎた所得税が確定申告で還付されます。住民税も翌年に軽減されます。出典:国税庁「医療費控除」
医療費控除の計算式を教えてください。
医療費控除額=(支払った医療費の合計 − 保険等で補填された金額)− 足切額。足切額は合計所得が200万円未満なら合計所得×5%、200万円以上なら10万円です。控除の上限は200万円です。
高額療養費として受け取った金額はどう扱いますか?
健康保険から受け取った高額療養費や、生命保険・医療保険の給付金は「補填された金額」として医療費合計から差し引く必要があります。差し引かずに申告すると控除額が過大になります。
医療費控除の対象になる費用は何ですか?
主に対象となるもの:病院・クリニックの診察費・入院費・手術費、処方薬の薬代、歯の治療費、入院時の公共交通機関による交通費、出産費用など。対象外:美容整形・ホワイトニングなど審美目的の費用、予防接種、健康診断(異常が発見されて治療につながった場合は一部対象)。出典:国税庁
確定申告の手続きはどうすればいいですか?
①1年分の領収書・医療費の明細をまとめます(家族分も同じ生計であれば合算可)。②国税庁の「確定申告書等作成コーナー(e-Tax)」で医療費控除の明細書を入力します。③確定申告書を提出(通常2月16日〜3月15日。還付申告は1月から可能で5年以内は遡れます)。④1〜2か月後に指定口座へ還付金が振り込まれます。
年収別・医療費別 節税額早見表(令和8年分・概算)
以下の早見表は保険補填なし・給与所得者(独身・扶養なし)の場合の概算値です。 「—」は医療費が足切額以下で控除が受けられないことを示します。
| 年間医療費 | 年収300万円 | 年収400万円 | 年収500万円 | 年収700万円 | 年収1000万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | — | — | — | — | — |
| 20万円 | 約15千円 | 約15千円 | 約15千円 | 約30千円 | 約30千円 |
| 30万円 | 約30千円 | 約30千円 | 約30千円 | 約61千円 | 約61千円 |
| 50万円 | 約60千円 | 約60千円 | 約60千円 | 約101千円 | 約122千円 |
| 100万円 | 約118千円 | 約136千円 | 約136千円 | 約202千円 | 約274千円 |
※ 保険・高額療養費等の補填なし・給与所得者・独身・扶養なし・40歳未満の概算。 節税額=所得税還付見込み+住民税節税見込み(翌年)の合計。 実際の金額は確定申告書等作成コーナーでご確認ください。
出典: 国税庁「医療費控除」(令和8年分)