退職金の手取り計算
退職金の額と勤続年数から、退職所得控除・所得税・住民税を引いた手取りを概算します。
退職金の手取り(概算)
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税金の合計 —
| 退職金(額面) | — |
| 退職所得控除 | — |
| 課税退職所得(1/2後) | — |
| 所得税(復興税込み) | — |
| 住民税 | — |
| 手取り | — |
ご注意:「退職所得の受給に関する申告書」を提出した一般的なケースの概算です。 勤続5年以下の役員等・短期退職手当等の特例は考慮していません。実際の金額は勤務先・税務署にご確認ください。
📅 対象制度:令和8年(2026年)分(最終確認 2026-06-28)
退職金の税金が軽い理由
退職金は長年の勤労に対する報償的な性格があるため、税制上とても優遇されています。ポイントは2つ。 まず退職所得控除で大きな金額を差し引き、さらに残った額の1/2だけを課税対象とします。 しかも他の所得と分けて計算(分離課税)され、社会保険料もかかりません。
退職所得控除の早見
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
- 例)勤続30年 → 1,500万円、勤続38年 → 2,060万円
よくある質問
退職金に税金はどれくらいかかりますか?
退職金は「退職所得」として優遇され、勤続年数に応じた退職所得控除を差し引き、さらに残額の1/2のみが課税対象になります。社会保険料はかかりません。多くのケースで税負担は給与よりかなり軽くなります。
退職所得控除はいくらですか?
勤続20年以下は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。例えば勤続38年なら控除は2,060万円になります。
勤続38年で退職金2,000万円なら手取りは?
退職所得控除2,060万円が退職金2,000万円を上回るため、課税対象は0となり、所得税・住民税はかからず手取りは全額の2,000万円になります(一般的なケースの概算)。
計算されない特例はありますか?
勤続5年以下の法人役員等や短期退職手当等では1/2課税が適用されない特例があります。本ツールはこれらの特例を考慮しない一般的なケースの概算です。